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山口拓税理士事務所では、お客様の状況に合わせて税務・会計、経営支援業務における報酬を決定しており、原則として当事務所が毎月行っている定期巡回訪問(月次巡回監査)の業務量及び難易度に応じた料金体系としております。料金につきましてはお客様の状況によりご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
また、当事務所ではセカンドオピニオン契約(毎月11,000円より)も承っております。現在の顧問税理士の変更は難しいが、他の税理士の意見も参考にしたいとお考えの場合にご検討ください。
(1)月次顧問報酬(毎月)
1か月あたりの平均的な仕訳の行数 |
0~50行 | 33,000円~ |
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51~100行 | 44,000円~ | |
100行増すごとに | 11,000円を加算 |
毎月の訪問により会計データのチェック及び月次損益報告に加え、予算・実績の比較検討(予実管理)を行い、問題点を明らかにします。なお、1か月あたりの平均的な仕訳の行数は当該事業年度の総仕訳の行数(期末整理仕訳を含む)を当該事業年度の月数で除して計算します。
(2)決算・税務申告報酬(原則として年1回)
法人税・消費税・地方税等の税務申告 | 原則として月次顧問報酬の年間報酬額の2分の1 |
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金融機関や税務署等に提出する決算書類の作成や税務申告書の作成・提出を行うための報酬です。
(3)システムサポート料(毎月)
TKC e21まいスター・まいスタークラウド | 11,000円~ |
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財務経営力向上のために必要な自社で経理事務の実施(自計化)をサポートするための報酬です。
(1)税務申告・税務書類の作成等(原則として1回あたり)
消費税のみの税務申告(期間短縮等の場合) | 55,000円~ |
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年末調整・法定調書作成 | 11,000円~ |
税務調査の立会い | 1日あたり55,000円~(交通費等は実費) |
修正申告・更正の請求 | 55,000円~ |
(2)システムサポート料(毎月)
財務経営力向上のために必要な自社で経理事務の実施(自計化)をサポートするための報酬です(システムレンタル料を含みます)。
所得税の確定申告報酬(年1回)
基本報酬 | 不動産所得・事業所得・山林所得 | 55,000円~ |
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加算報酬 |
利子所得・配当所得・給与所得・一時所得・雑所得・退職所得がある場合 | 11,000円~ |
譲渡所得がある場合 | 55,000円~ | |
投資税額控除・住宅借入金控除など措置法の特例適用がある場合 | 11,000円~ |
(1)月次顧問報酬(不動産・事業・山林所得がある場合は必須となります)
1か月あたりの平均的な仕訳の行数 |
0~50行 |
33,000円~ |
---|---|---|
51~100行 |
44,000円~ | |
100行増すごとに |
11,000円を加算 |
(2)税務申告・税務書類の作成等(原則として1回あたり)
消費税の税務申告 | 55,000円~ |
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年末調整・法定調書作成 | 11,000円~ |
税務調査の立会い | 1日あたり55,000円~(交通費等は実費) |
修正申告・更正の請求 | 55,000円~ |
経営改善計画書の策定支援 | 1時間あたり16,500円~ |
(3)システムサポート料(毎月)
財務経営力向上のために必要な自社で経理事務の実施(自計化)をサポートするための報酬です(システムレンタル料を含みます)。
TKC e21まいスター・まいスタークラウド | 11,000円~ |
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TKC FX2・FX2クラウド(財務システム) | 11,000円~ |
TKC PX2(給与システム) | 11,000円~ |
TKC FX4クラウド(財務システム) | 別途お見積り |
TKC証憑ストレージサービス |
別途お見積り |
(4)経営計画策定支援サービス(随時)
当事務所と月次顧問契約を締結している場合 | 1時間あたり11,000円~ |
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当事務所と月次顧問契約を締結していない場合 | 1時間あたり55,000円~ |
(6)相続税申告関係
①基本報酬 11万円
②遺産総額に応じた報酬
遺産総額 | 相続税申告業務報酬額 |
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1億円以下の場合 | (遺産総額×0.5%)×110% |
1億円を超え3億円以下の場合 | (遺産総額×0.4%+10万円)×110% |
3億円を超え5億円以下の場合 | (遺産総額×0.3%+40万円)×110% |
5億円を超える場合 | (遺産総額×0.2%+90万円)×110% |
(注)遺産総額は小規模宅地等の特例など相続税の特例を適用する前の価額で、相続開始前3年以内の贈与財産加算後の価額です。なお、上記①、②以外の報酬(土地評価、株式評価等)につきましてはご面談の上決定いたします。
==著書の紹介==
「改正・税率引上げ・経過
措置と消費税実務」
(JPマーケティング(株))
近畿税理士会所属 |